会員利用規約
紀伊長島のフィットネスジム AIR FITNESS GYMをご利用いただくにあたりご検討中のお客様や会員になられたお客様にお守り頂きたい事項をまとめております。
本クラブをご利用いただく皆様が安心・安全に日々楽しく充実した運動習慣を得られるように、フィットネストレーナー・スタッフ一同が一丸となり運営・対応致します。
AIR FITNESS GYM 会員規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件、及び当社と利用者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条
(名称)本クラブは、「AIR FITNESS GYM」(以下、本クラブ)と称す。
第2条
(運営および管理)合同会社ミル商事が、運営・管理を行います。
第3条
(目的)運動を通じ活動的で健康な生活を目指し、生活習慣病の予防や改善、社会の自立した生活を実現する為に正しい知識と安全な環境を提供し活力ある社会づくりに寄与する事を目的とします。
第4条
(会員制度)本クラブは会員制とする。入会する際に定められた会員契約し、諸施設を利用する事が出来ます。
会員の契約期間は、会員が本クラブ所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条
(入会資格)本クラブに入会出来る方は、本クラブの趣旨に賛同し諸規則を遵守出来る方とします。本クラブの入会資格は以下の通りとします。
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医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと 自己責任において申告された方。
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本クラブの会員として相応しい品位と社会的信用のある方。
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本クラブが適当と認めた方
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未成年者で親権者が連署した同意書がある方。
以下のいずれかに該当する方は本クラブの会員になる事は出来ません。
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本申込を行う者が記載した会員と相違ない事を確認できない方。
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医師等により運動を禁じられている方。
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暴力団関係者、又はこれに類似する団体あるいはその構成員の方。
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刺青、タトゥーをしている方。
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伝染病、または他人に伝染、感染する恐れのある疾病を有する方。
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本クラブが不適当と認めた方。
第6条
(会員証)本クラブは会員に対し会員証として電子カードを交付します。
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会員証には、氏名を記載します。
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会員が本クラブを利用する時は、必ず会員証を提示し所定の手続きをする事とします。
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会員は会員証を第三者に賃与又は譲渡する事は出来ません。賃与又は譲渡した場合、本クラブは会員を除名する事が出来ます。
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会員は会員証を紛失した場合には速やかに本クラブに届けで、所定の手続きを行い再発行の申請をする事とする。
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会員証の再発行には、手数料が発生し有料¥3300(税込)とします。
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会員は会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を返還しなければなりません。
第7条
(規則の遵守)会員は本規約、利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
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施設の具体的な利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。
第8条
(入場の禁止及び退場、利用の禁止)本クラブは以下の項目に該当する方の入場を禁止または退場を命じる事が出来ます。
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伝染病、その他、感染する恐れのある疾病を有している者
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刺青、タトゥー、及び刺青と判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している者
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暴力団関係者と本クラブが判断した者
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医師等により運動を禁じられている者
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飲酒、または薬物により正常な施設利用が出来ないと認められた者
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パーソナルトレーニングや物品販売をともなう営業行為をする者
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許可なく本クラブ施設を撮影する者
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宗教活動を目的とする者
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暴力行為や威嚇行為をする者
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危険物を本クラブ施設内に持ち込む者
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動物を本クラブ施設内に持ち込む者。ただし介助犬または、盲導犬は除外する。
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他人へのストーカー行為をする者
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他人の施設利用を妨げる行為をする者
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本クラブ入館時に虚偽の申告をした者
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他人を誹謗中傷する者
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痴漢、のぞき、露出等の公序良俗に反する行為をする者
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その他、本クラブが判断し不適格な者
第9条
(退会)会員は本クラブを退会する場合は、退会届を提出の上、所定の手続きを完了する事とします。
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会員の都合により会費が3か月以上滞納した場合は退会扱いとします。
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滞納分がある場合は、全額現金または本クラブが指定した方法で支払う事とします。
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会員は、その資格を喪失した時には、直ちに会員証を本クラブに返却する事とします。
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退会届は、当月の毎月10日までに提出しなければなりません。11日以降に退会届を提出した場合、翌月分の会費を納める事とします。
第10条
(諸手続き)入会希望者は、本規約を承認の上で入会手続きを行い、本クラブの承認を得た後、規定の入会登録料・会費を納入する事とします。
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会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをする事とします。
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本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行うものとし、会員から届出のあった最新の住所宛に通知が発信された時は、通知未達等発信後の責を負いません。
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月額会費はキャンペーン価格として3,500円 入会金 初回手数料0円 毎月会費は27日(休日を挟む場合は前後あり)に引き落としがあり、その費用は翌月分の利用料とするものとします。ビジター料金は1,000円とします。
第11条
(休会)会員が本クラブを休会する場合は、休会届を提出の上、所定の手続きを行わなければならない事とします。
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会員が、休会する場合は、¥1,100(税込)の手数料を毎月支払うことにより会員情報を維持する事とします。
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休会届は、休会する前月の10日までに提出しなければなりません。11日以降に休会届を提出した場合、翌月分の会費を納める事とします。
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休会から復帰される場合、前月の10日までに申し出てください。11日以降に申し出があった場合、休会手数料の返金は出来ません。
第12条
(会員資格の停止および除名)
会員が下記の各校に該当するときは、本クラブは該当会員を除名する事ができ、会員はその資格を失います。
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本クラブの規約、その他諸規則に違反したとき。
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本クラブの名誉を傷付け、秩序を乱したとき。
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会員その他の責務を滞納し本クラブからの催告に応じないとき。
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入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
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本クラブ会員として相応しくないと判断したとき。
第13条
(解約)
本クラブが会員を不適当であると判断した場合、本クラブは会員契約を一方的に解約する事ができます。
第14条
(資格喪失)
会員は下記の各校に該当したときに会員資格を喪失します。
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会員が退会したとき。
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会員が除名されたとき。会員が死亡したとき。
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経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
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本クラブ会員として相応しくないと判断されたとき。
第15条
(登録料、会費等)
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登録料、会費、諸料金の金額、支払時期、そして支払方法は本クラブがこれを定めます。
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一旦納入した登録料、会費、諸料金等は理由に関わらず返還しません。
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本クラブが運営上必要、または経済情勢の変動に応じて、登録料、会費、諸料金等の金額を変更する事が出来ます。
第16条
(会員以外の施設利用、ビジター利用)
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ビジターは本クラブ施設利用に際し、本クラブが定める利用料を支払わなければなりません。但しスタッフ在中時間に限るものとする。
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会員はビジターを同伴する事が出来ます。
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ビジターが本規約の各項に該当する場合には、ビジターの入場を禁止する事ができます。
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会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負うものとします。
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本クラブは、特別に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設利用を許可する事ができます。
第17条
(休業)
本クラブは、定期休業日を設けるほか、施設整備、その他やむおえない事情が発生した場合、臨時休業する事があります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内もしくは、インターネットホームページに掲示します。
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気象、災害等により会員にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業が不可能と判断した時。
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施設の点検、補修または改修をする時。
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法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他止むを得ない地涌が発生した時。
第18条
(賠償責任)
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本クラブの利用に際して発生した紛失、盗難、障害その他事故については、各自会員の自己責任とし、本クラブは一切の責任を負わないものとします。
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会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により会員が受けた損害については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
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会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
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会員は同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した損害について、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
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親権者の同意を得た未成年の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。
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本クラブの施設及び機材の利用に際して発生した怪我、病気、事故等については、各自会員の自己責任とし、本クラブは一切責任を負いません。
第19条
(紛失物)
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会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、本クラブは一切の損害賠償、補償等の責任を負いません。
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忘れ物、放置物については、原則として一定期間保管した後に処分させて頂きます。
第20条
(閉鎖および解散)
運営会社の判断により必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散する事が出来ます。尚、この場合会員に対する補償は行いません。
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施設の改造または修理の時
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本クラブが企画し実施する諸活動を行う時
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天災 、災害、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となる時
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経営上重大な理由がある。
第21条
(本規約その他の諸規則の改定)
本クラブは必要と判断した場合、本規約、利用規定、その他本クラブの営業、管理に関する事項の改定をする事が出来ます。改定後の内容は、全会員に適用されるものとします。
第22条
(個人情報の取り扱い)
本クラブは、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内及び通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的でのみ、入会申込時の情報を保有させて頂きます。
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会員氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、問診またはアンケート、メールアドレス。
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本クラブの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
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運転免許証、パスポート、健康保険証等の身分を証明する書類の記載事項
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その他各種参加に伴う必要記載事項
本クラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
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会員から予め同意をいただいた場合
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統計的データなど会員個人を識別出来ない状態で提供する場合
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法令に基づき提供を求められた場合
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人命、身体または財産の保護の為に必要な場合で、会員の同意を得ることが困難である場合
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国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合で、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
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(医師、栄養士、理学療法士等)が、会員の個人情報を共有する事に会員が承諾した場合
第23条
(ご本人または代理人の確認)
ご本人からの申し出の場合には、ご本人である事を運転免許証、パスポート、健康保険証等の証明書類、住所、氏名、電話番号、生年月日など本クラブ登録情報、および本クラブ登録電話番号へのコールバックなどによって確認させて頂く場合があります。代理人からの申し込みの場合には、上記に加え代理人であることを委任状及び印鑑証明書などにより確認させていただきます。
第24条
(適用法および専属的合意管轄裁判所)
会員規約に関する準拠法は、日本法とします。本クラブの運営管理について、会員に関わる損害につき訴訟の必要が生じた場合は、本クラブ所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。
第25条
(正本)本クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行する事が出来るものとします。但し、外国語との対訳形式による規約について日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。
附則
本規約は2022年7月1日より発効します。